CCUS 技能者情報登録の手続きについてA
CCUS 技能者情報登録の手続きについてA


目次



1:技能者登録 概要
2:技能者登録の添付書類について
3:事業者登録の添付書類について
4:一人親方の事業者登録の添付書類について




技能者登録の添付書類について



建設キャリアアップシステム(CCUS)の技能者登録時に必要な添付書類について説明します。

添付書類には、大きく3つあります。

@本人を確認する書類
A社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険など)の加入状況を証明する書類
B保有する技能・資格等を証明する書類


では、順番に見ていきましょう。



@本人を確認する書類



まず、本人の確認書類ですが、顔写真付き身分証があるかないかで異なります!


●顔写真付き身分証がある場合=1点のみでOK(インターネット申請可)

運転免許証 or マイナンバーカード のどちらか1点でOKです。

(※マイナンバー通知カードは不可)



●顔写真付き身分証がない場合=2点必要(窓口申請のみ)


住民票+健康保険証
の2点
をご準備ください。



その際、現住所が登録されている最新の住民票をご用意ください。

また、健康保険証の代わりに年金手帳等でもOKです。
(※この場合もマイナンバー通知カードは不可です)



よくあるお問い合わせとして、健康保険証と年金手帳の組み合わせではダメなのか、というものがありますが、健康保険証に住所が印字されていない場合はNGになります。
(※手書きの住所では認められません。)

もちろん住民票がある場合は、健康保険証に住所が印字されていなくてもOKです。
(※住所が印字されたものを必ず1点ご準備いただく必要があります。)


また、住民票についてですが、マイナンバーの記載は不要です。
マイナンバーが記載してある住民票は、黒ペン等で塗りつぶしてください。



A社会保険の加入状況を証明する書類



社会保険の加入状況を証明する書類は、次のものがあればOKです。

1:健康保険⇒健康保険証
2:厚生年金⇒標準報酬決定通知書
3:雇用保険⇒雇用保険被保険者証

すべて本人の氏名事業者名が記載されていることが必要です。
(記載がないと本人が加入している証明とはならないため)

2の標準報酬決定通知書ですが、こちらはお勤めの会社にご依頼すると貰えるはずです。
3の雇用保険被保険者証も、もしお持ちでなければ会社にご依頼ください。

また、厚生年金の加入証明として年金手帳をご準備されるケースがありますが、年金手帳は厚生年金の加入証明とはなりませんのでご注意ください。
(年金手帳は”国民年金”として登録する場合は必要です。)

厚生年金加入で登録の場合は、上記の標準報酬決定通知書をご準備ください。
(この場合、年金手帳の添付は必要ありません。)




その他、建設業退職金共済や中小企業退職金共済に加入している場合は、
それぞれの共済手帳が必要です。



B保有する技能・資格等を証明する書類



保有する技能・資格などがある場合は、それぞれの資格証や修了証などが必要です。
下記の4点が分かるようにコピーし書類をご準備ください。


@資格・講習等の名称
A本人の氏名
B修了日、交付日等
C発行元機関



その他 証明書類の見本一覧



上記の書類は、最もオーソドックスな書類となります。


もし、上記の書類を揃えるのが難しいということでしたら、建設キャリアアップシステムの公式ページにあります「証明書類見本一覧」をご確認ください。


・技能者登録の証明書類一覧(PDF

・事業者登録の証明書類一覧(PDF



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