障害年金とは? 若者も対象?


障害年金という制度をご存知でしょうか?

年金の一部で、病気けがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。

一般的に年金といえば、65歳以上になると支給される「老齢年金」が代表ではありますが、「障害年金」は若者も支給対象となる公的年金です。


対象となる病気やケガは? がんや糖尿病も対象?


障害年金の対象となる病気やけがには、手足の障害精神障害(うつ病等)がん糖尿病等などが挙げられます。


1:外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など

2:精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

3:内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど


これらの病気やけがによる障害の程度が基準を満たせば、障害年金の支給対象となります。




障害年金の種類


障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

支給される障害年金は、初診日にどの年金に加入しているかで異なります。


@国民年金のみの加入者⇒ 「障害基礎年金」

A厚生年金の加入者⇒ 「障害基礎年金」+「障害厚生年金」
(※等級により障害厚生年金のみの支給となる場合があります)


上記のとおり、厚生年金加入者の方が多くの支給が受けられます。

(※厚生年金加入者は、自動的に国民年金にも加入している仕組みになります)

(※厚生年金は、会社に勤務されている方に加入が義務付けられている年金で、
自営業やフリーランスなど個人事業主の方は加入できません)


支給要件


支給要件は、下記の3つの要件を満たす必要があります。

@初診日において国民年金または厚生年金に加入している
A保険料の納付要件を満たしている
B障害の状態が、障害等級表に定める等級を満たしている


<@について>
20歳以上〜60歳未満の方は国民年金に加入していますので、要件を満たします。

例外としては、次に該当する方も要件を満たします。
A:60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金を受給していない方。
B:20歳前の方


<Aについて>
納付要件は次のようになります。

初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の未納期間が1/3以下であることが必要です。

つまり、国民年金の未納が多いと要件を満たさなくなる恐れがあります。

尚、厚生年金や共済組合に加入している期間は、国民年金も納付済みとなります。


<Bについて>
日本年金機構の障害等級表をご参照ください。
(※身体障害者手帳の等級とは異なります)


建設業サポートデスク


建設業サポートデスクでは、障害年金の請求手続きをサポートしています。

病気やけがで生活や仕事などが制限されて困っている方などがいれば、建設業サポートデスクまでご相談ください。

ご相談は、お電話またはページ下部のお問合せフォームより承っています。

TEL  06-4862-7749
(平日9:00 〜 17:00)

有料の手続き代行窓口です。手続き方法等についてのお問い合わせは対応していません。

 

お問合せ
KATO行政書士事務所
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