建設アスベスト給付金とは



建設アスベスト給付金とは、建設の仕事をしていて、アスベストによる健康被害(中皮腫・肺がん・石綿肺など)を受けた人やその遺族に対して、国が給付金を支払う制度です。

2022年1月19日より施行されました。


対象者は


支給対象者は、次の3つの要件にすべて該当する者です。

(既に国から賠償金・和解金を受けた者や、労災保険給付金や石綿救済法に基づく給付を受けた者・受けている者も対象になります。)



@下記のいずれかの期間に、該当する石綿にさらされる建設業務に従事していた。

A:1972年10月1日から1975年9月30日までの間に、石綿の吹付作業に従事していたこと。
B:1975年10月1日から2004年9月30日までの間に、屋内作業場で働いていたこと。


A石綿関連疾病にかかった。
(中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚、石綿肺、良性石綿胸水)

 
B労働者や、一人親方中小事業主(家族従事者等を含む)であること



給付金額は


給付金の支給額は、症状等に応じて規定されています。


【本人健在時】

症状 合併症なし 合併症あり
石綿肺 (管理2) 550万円 700万円
石綿肺 (管理3) 800万円 950万円
石綿肺 (管理4) 1,150万円
肺がん、中皮腫、
びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水
1,150万円



【本人死亡時】

症状 合併症なし 合併症あり
石綿肺 (管理2、管理3) 1,200万円 1,300万円
石綿肺 (管理4) 1,300万円
肺がん、中皮腫、
びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水
1,300万円



※従事した期間が一定期間を下回る場合や、肺がんで喫煙歴がある方は、10%減額される場合があります。



手続きは


手続きについては、「労災支給決定等情報提供サービス」に登録しているかどうかで異なります。

※「労災支給決定等情報提供サービス」とは、過去に石綿関連疾病に関する労災保険から給付を受けた際の情報について、厚生労働省から無料で提供を受けるものです。(2021年12月開始)



労災支給決定等情報提供サービスを受けている場合
 →「建設アスベスト給付金請求の手引き≪労災支給決定等情報提供サービスをご利用の方へ≫」
  
労災支給決定等情報提供サービスを受けていない場合
 →「建設アスベスト給付金請求の手引き≪労災支給決定等情報提供サービスをご利用でない方へ≫」


建設業サポートデスクによる手続き


建設業サポートデスクでは、建設業での経験が豊富な社会保険労務士が、建設アスベスト給付金を始めとする各種助成金・給付金の手続き代行をおこなっています。

建設アスベスト給付金について申請をお考えの方は、是非ご相談ください。

お申込み・ご相談はお電話、またはお問合せフォームより承っています。

TEL  06-4862-7749 (平日9:00 〜 17:00)

有料の手続き代行窓口です。手続き方法等についてのお問い合わせは対応していません。

お問合せ
KATO行政書士事務所
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