建設業コラム
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作成日:2022/09/13
【2023年対応版】解体・改修工事の石綿対策は?事前調査や報告義務等




解体・改修工事を行う際には、アスベストの調査・届出・措置・記録などが石綿障害予防規則等の法令で定められています。

また、「2022年4月からの報告義務」並びに「2023年10月からの有資格者による事前調査の義務化」などの改正もありますので、注意が必要です。

解体・改修工事を行う際には、どういった対応が必要なのか見ていきましょう。


@事前調査


解体・改修工事を行う際には、事前にアスベストの含有調査を行う必要があります。
規模の大小にかかわらず、全ての工事について事前調査が必要です。

事前調査は、文書(設計図書等)による調査と、目視による調査の両方を行う必要があり、また、その結果を記録し、3年間保存する義務があります。

そしてその記録を作業場所に備え付け、労働者に見やすい場所に掲示する必要があります。

また、一定規模以上の解体工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に報告する必要があります。(2022年4月から)
石綿の有無を問わず報告が必要です。

詳細はこちらをご覧ください。
 石綿事前調査結果の報告義務について

 


さらに、2023年10月からは、事前調査を実施するには資格が必要になります。

建築物石綿含有建材調査者講習を修了したものが、調査を行えます。

こちらに詳しく解説しています。
 解体工事時の有資格者によるアスベスト事前調査の義務化について



A工事開始前の届出


2021年4月から、アスベストが含まれている保温材等の除去工事の計画についても、吹き付け石綿の除去工事と同様14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務になりました。

以前はレベル1(石綿含有吹付け材)が計画届、レベル2(石綿含有保温材)が作業届の提出が必要でしたが、2021年4月以降はレベル2においても計画届の提出が必要になっています。
また、耐火建築物であるかどうかに関わらず、レベル1・2についてはすべて計画届が必要になっています。

計画届は、14日前までに労働基準監督署までに提出する必要があります。

 計画届の様式


B労働者に対するばく露防止措置

 

解体・改修作業に従事する労働者に対する石綿ばく露を防止するために下記等の措置が必要です。

 

● 石綿(アスベスト)等を切断等する際の湿潤化

● 呼吸用保護具・保護衣等の使用

● レベル1、2建材の除去等を行う際の負圧隔離

● 労働者への特別教育

● 石綿作業主任者の選任

 

C施工後の措置


<取り残しの確認>
除去工事が終わった後、資格者によるアスベスト等の取り残しがないか、目視による確認が必要です。
(レベル1・2建材の除去を行う作業が対象。2021年4月から)

該当する資格者は次の者です。

・建築物石綿含有建材調査者(建築物に係る除去作業に限る)

・当該除去作業に係る石綿作業主任者



<作業記録の保存>
次のような作業記録を保存する義務があります。

● 事前調査結果の掲示や石綿(アスベスト)除去作業中の状況などを写真や動画により記録し、3年間保存

● 労働者ごとに、アスベストの取扱い作業に従事した期間、従事した作業の内容、保護具の使用状況などを記録し、40年間保存


 

石綿の健康被害について

 

石綿(アスベスト)は、過去に建材等に広く使用されてきたもので、肺がんや中皮腫などの原因となることが知られています。

解体・改修等の工事の際は、石綿を吸い込んだり大気中に石綿が飛散するおそれがあり大変危険です。

石綿による健康障害を防ぐため、適切な石綿対策を行うことが必要です。


建設アスベスト給付金

 
建設の仕事をしていて、アスベストによる健康被害(中皮腫・肺がん・石綿肺など)を受けた人やその遺族に対して、国が給付金を支払う「建設アスベスト給付金」という制度が、2022年1月19日より施行されました。

支給対象者には、最高で1300万円が国から支払われます。


 建設アスベスト給付金とは

 


建設業サポートデスクでは、過去に建設アスベストによる健康被害を受けた方々を対象に、建設アスベスト給付金の申請サポートをしています。


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