建設業コラム
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作成日:2022/08/25
2023年10月以降 解体工事時の有資格者によるアスベスト事前調査の義務化について




大気汚染防止法改正に伴い、2023年10月1日以降に着工する解体・改修工事において、有資格者によるアスベスト事前調査が義務化されます。


どのような資格が必要か


アスベストの事前調査には、下記のいずれかの資格を持ったものが行う必要があります。

@特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

A一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

B一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)

C2023年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者



「特定建築物石綿含有建材調査者」「一般建築物石綿含有建材調査者」「一戸建て等石綿含有建材調査者」の違いは次のようになります。


@とAの「特定」と「一般」については、現時点では可能な業務に差はなく、住宅、店舗、工場などを含むすべての建築物について事前調査を実施することができます
(今後の法改正で差別化があることは考えられます)

Bの「一戸建て〜」は、一戸建ての住宅、または共同住宅の住戸の内部の解体・改修前の事前調査に限られます



資格を取得するには


資格を取得するには、厚生労働省が定める講習を受講し修了する必要があります。

講習の詳細などについては、下記の厚生労働省のHPでご確認ください。

 建築物石綿含有建材調査者講習について(厚生労働省)

 「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」に基づく登録講習の一覧


石綿の健康被害について

 

石綿(アスベスト)は、過去に建材等に広く使用されてきたもので、肺がんや中皮腫などの原因となることが知られています。

解体・改修等の工事の際は、石綿を吸い込んだり大気中に石綿が飛散するおそれがあり大変危険です。

石綿による健康障害を防ぐため、適切な石綿対策を行うことが必要です。


建設アスベスト給付金

 
建設の仕事をしていて、アスベストによる健康被害(中皮腫・肺がん・石綿肺など)を受けた人やその遺族に対して、国が給付金を支払う「建設アスベスト給付金」という制度が、2022年1月19日より施行されました。

支給対象者には、最高で1300万円が国から支払われます。


建設業サポートデスクでは、過去に建設アスベストによる健康被害を受けた方々を対象に、建設アスベスト給付金の申請サポートをしています。

ご自身や親族等でお困りの方がいましたら、是非ご相談ください。

お申込み・ご相談はお電話、またはお問合せフォームより承っています。

TEL  06-4862-7749 (平日9:00 〜 17:00)
有料の手続き代行窓口です。手続き方法等についてのお問い合わせは対応していません。


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KATO行政書士事務所
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