建設業コラム
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作成日:2022/08/29
石綿事前調査結果の報告義務について



アスベスト 調査結果の報告義務化


これまでも、建築物等の解体・改修を行う事業者は、石綿(アスベスト)の含有の有無の事前調査を行うことが義務化されていました。

その上で、2022年4月より調査結果の「報告」が義務化されました。


報告が必要な工事は?


石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要になります。

@ 解体部分の延べ床面積が80u以上の建築物の解体工事

A 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事

B 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事

C 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
(※令和4年(2022年)1月13日厚生労働省令第3号により追加)


報告はどうやって?


報告は、WEB上で行います。

厚生労働省と環境省による「石綿事前調査結果報告システム」から報告をする必要があります。

 「石綿事前調査結果報告システム」


システムの利用にはGビズIDの取得が必要です。


GビズIDとはデジタル庁が運営するサービスで、GビズIDを取得すると様々な行政手続きがWEB上でできるようになります。

 GビズID公式ページ


2023年10月以降 有資格者による調査が義務化


2023年10月1日以降に着工する解体・改修工事においては、アスベスト事前調査を有資格者が行うことが義務化されます。


詳細はこちらのページをご覧ください。
 「2023年10月以降 解体工事時の有資格者によるアスベスト事前調査の義務化について」


建設アスベスト給付金

 

建設の仕事をしていて、アスベストによる健康被害(中皮腫・肺がん・石綿肺など)を受けた人やその遺族に対して、国が給付金を支払う「建設アスベスト給付金」という制度が、2022年1月19日より施行されました。

支給対象者には、最高で1300万円が国から支払われます。


建設業サポートデスクでは、過去に建設アスベストによる健康被害を受けた方々を対象に、建設アスベスト給付金の申請サポートをしています。

ご自身や親族等でお困りの方がいましたら、是非ご相談ください。

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