3 適切な労務管理の実践
(1)労働者と請負人の区別を明確にしなければならない
(2)請負人は独立した事業者でなければならない
(3)労働者には労働条件を明示しなければならない
(4)違法な就労を防止しなければならない
違法の原点は他人が他人を指揮命令して働かせること
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