「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業間取引適正化等法)が令和5年5月12日に交付され、令和6年11月1日から施工されます。
フリーランスとは?
この法律においては、フリーランス=業務委託の相手方で、従業員を使用しないもの、と定義されています。
従業員を使用せず、施工主等から仕事を請負う「一人親方」もこの法律における「フリーランス」に該当します。
ただし、契約名称が「業務委託」であったとしても、働き方の実態が労働者に該当する場合には、この法律は適用されず、労働基準法等の労働関係法令が適用されます。ご自身の働き方が「一人親方」にあたるか、「労働者」にあたるかは、国土交通省の働き方チェックリストでチェックしてみてください。
過去参考記事:【建設キャリアアップシステム】一人親方は事業者登録も必要?
法律の目的
近年、発注事業者とフリーランス(一人親方)の取引において、
・一方的な発注の取消
・報酬の不払いや不当な値下げ要求
・発注事業者からのハラスメント
などのトラブルが問題視されています。
上記のようなトラブルの背景には、「個人」として業務委託を受けるフリーランス(一人親方)と、「組織」として業務委託を行う発注事業者との間には、交渉力や情報収集力において格差が生じやすいことがあると考えられています。
この法律は、こうした状況を改善し、フリーランス(一人親方)が安定的に働くことができる環境を整備するため、
@フリーランスと発注事業者間の取引の適正化
Aフリーランスの就業環境の整備
を図ることを目的としています。
法律の内容
この法律では、フリーランス(一人親方)に業務委託をする発注事業者に対し、以下のような義務を設けています。※発注事業者によって義務の内容は異なります。
その他具体的な事項等については、厚生労働省のホームページに掲載がございますので、ご確認ください。
厚生労働省ホームページ
一人親方と建設キャリアアップシステム
建設キャリアアップシステムは(CCUS)は、技能者の処遇改善と明確なキャリアパス、事業者の施工能力の見える化を目的として作られたシステムです。
CCUSに登録をすることで、お持ちの資格や、これまでにどのような現場で、どのような作業に従事してきたかが可視化され、技能者の正当な処遇に繋がります。
また、個人事業主である一人親方にとっては、ご自身の施工能力を証明することができ、不当な値下げ要求の防止にもなると言えます。
今後も一人親方として安定して仕事を続けていきたいと考えている方は、CCUSへの登録をぜひご検討ください。
建設業サポートデスク
建設業サポートデスクでは、一人親方の事業者登録・技能者登録についても代行が可能です。
弊所はCCUS認定アドバイザーが在籍する行政書士事務所です。
豊富な知識と経験を持った行政書士が、手続きを最短でサポートいたします。
相談はお電話・LINE・お問合せフォームにて受け付けております。
TEL 06-4862-7749 (平日9:00 〜 17:00)
※手続き方法等、一般のお問合せに関する対応はこちらではしておりません。
※手続き代行サービス(有料)に関するお問合せのみのご対応となります。