建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録する際、一人親方は事業者登録をして事業者IDを発行する必要があるのでしょうか。
国の方向性を見ながら考えていきましょう。
国交省による下請指導ガイドライン
国土交通省は正しい一人親方としての在り方を定め、きちんと独立した一人親方(=個人事業主)なのか、または雇用契約を結ぶべき従業員なのか、ということを適正化しようとしています。
そのために下請指導ガイドラインというものを策定しており、不適切な下請に対しては元請等から指導するように求め、指導に従わない場合には現場入場を認めないとするよう明記されています。
適切でないケースでは
では、どのようなケースが一人親方として適切でないとされるのでしょうか。
例えば、ある会社にほぼ専属で仕事をしており、日々の仕事において自分で配分や量を決めるのではなく、誰かに細かな指示や具体的な指示を受けているようなケースでは、労働者に近い働き方のため、不適切と見なされる恐れがあります。
不適切とみなされた場合は、その会社と雇用契約を結び(=従業員になる)、社会保険や雇用保険に加入することが求められます。
適切なケースでは
一人親方として問題がない働き方をしている場合はどうでしょうか。
その場合は、施工体制台帳・施工体系図に登録されることになります。
元請には適切な施工体制台帳等を作成する義務があります。
一人親方として適切な場合、その一人親方を施工体制に組み込む形になるでしょう。
その際に必要になるのが事業者IDです。
事業者IDがないと建設キャリアアップシステムの施工体制に登録することができません。
まとめ
つまり、
・一人親方として適切でない場合
→雇用契約を結んで従業員として働くように要請される。
・一人親方として適切である場合
→施工体制に組み込まれるようになる。
→事業者IDが必要。
となります。
上記の対応をしなければ、今後現場に入ることが難しくなる恐れがあります。
一人親方としての在り方を適正化する流れが今後強まってくると思われますので、一人親方として長く活躍しようと考えている方は、事業者登録を行い、自らの事業者IDを取得し、施工体制に登録される働き方をしていく必要があると考えられます。
適切な働き方かどうかについては、国土交通省がチェックリストを作成していますので、一度ご確認ください。
働き方チェックリスト
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