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建設業で技能実習生・特定技能を受け入れるにはCCUSが必要?手続きや注意点など
外国籍の方の本人確認書類は何が必要か
外国籍の方の本人確認書類は、下記の一点でOKです。
・在留カード
(または特別永住者証明書)
ここでの注意点は、運転免許証は本人確認書類としてはNGということです。
日本国籍の方は運転免許証1点でOKですが、外国籍の方は本人確認書類としてはNGとなります。
(※通称名の証明書類としては有効です。後ほど説明します)
特別永住者の方の本人確認書類は?
特別永住者(在日)の方の本人確認書類はどうなるでしょうか。
特別永住者の方も国籍は外国籍となりますので、上記と同様になります。
つまり、特別永住者証明書1点でOKです。
ここでも運転免許証は本人確認書類としてはNGですので注意してください。
通称名を登録する場合
通称名をお持ちの方は、通称名を登録することが可能です。(任意)
通称名を登録する場合、通称名の証明書類の添付が必要になります。
通称名の証明書類としては、下記のいずれか1点が必要です。
・住民票
・運転免許証
いずれも通称名が記載されていることが必要です。
※通称名がない方や、お持ちでも登録しない方は添付不要です。
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就労ビザの申請方法などの入国管理手続きについて
建設業サポートデスクでは外国人雇用のサポートができる大阪入国管理局届出済申請取次行政書士とのアライアンスを結んでおりますので、就労ビザの申請方法などの入国管理手続きについてお困りごとがあればご相談ください。
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※有料の手続き代行窓口です。手続き方法等についてのお問い合わせは対応していません。
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