建設業コラム
建設業コラム
作成日:2022/04/20
建設キャリアアップシステム 「技能実習2号の在留資格コードは?」



建設キャリアアップシステムの手続きで、よくある質問について取り上げます。

 

今回は、技能者登録における在留資格「技能実習2号の在留資格コード」について説明します。

●関連するページ
 建設業で技能実習生・特定技能を受け入れるにはCCUSが必要?手続きや注意点など


「技能実習2号」とは


技能実習には1号、2号、3号があります。
(さらに受入れ方式の違いによりそれぞれイとロの区別もあります)

違いをそれぞれ簡単に説明しますと、

1号:入国1年目
2号:入国2〜3年目
3号:入国4〜5年目

となります。


「特定技能2号」は名前は似ているけど、別物?


「特定技能」という在留資格もあります。

こちらも「特定技能1号」「特定技能2号」と種類があります。


「技能実習1号」や「技能実習2号」と名前が混同しやすいですが、
「技能実習」と「特定技能」は別物です。


「特定技能」の在留資格を得るためには数パターンありますが、中でも多いのは、
「技能実習」を終えてから「特定技能」になるパターンです。


「技能実習1号」⇒「技能実習2号」⇒「特定技能1号」⇒「特定技能2号」

という流れが多いです。

つまり、ここでのポイントは「特定技能」は「技能実習」よりも高度な技能を持った技能者となります。


※余談ですが、「特定技能2号」はつい先日(2022年4月)に国内初の認定者が出ました。


CCUS登録で間違いが多い「技能実習2号」と「特定技能2号」


上記のとおり、「技能実習2号」と「特定技能2号」は異なる在留資格ですが、
名前が混同しやすいためか、建設キャリアアップシステムの登録時に間違って申請してしまっているケースが多いようです。

「技能実習2号」は「技能実習」の在留資格で登録することになります。

「特定技能2号」で登録しないように注意してください。


●関連するページ
 建設業で技能実習生・特定技能を受け入れるにはCCUSが必要?手続きや注意点など



このように複雑に変化する入国管理制度に対応するため、建設業サポートデスクでは外国人雇用のサポートができる大阪入国管理局届出済申請取次行政書士とのアライアンスを結んでおりますので、就労ビザの申請方法などの入国管理手続きについてお困りごとがあればご相談ください。

TEL 06-4862-7749 (平日9時〜17時)
有料の手続き代行窓口です。手続き方法等についてのお問い合わせは対応していません。


建設キャリアアップシステム 代行申請 特急サービス 


・申請方法が分からない、書類作成の時間がない。
・建設キャリアアップシステムのカード提示を現場で強く要請されている。
・カード発行までに数カ月待つと聞いた…。
・申請しても不備で進まない。問い合わせをしても回答が遅いし不親切。


こういったお悩みをお持ちの方に、最短2週間でカード発行実績ありの、
代行申請特急サービスをご用意。

建設キャリアアップシステム申請の審査経験がある行政書士が、
あなたに代わって申請手続きをします。

審査を最速で通すノウハウがあるので、どこよりも早く、最速でカードをお届けします。

 代行申請特急サービスの詳細を見る

 
建設業サポートデスクでは、CCUS認定アドバイザーによる建設キャリアアップシステムに関する情報発信や各種サポートを行っています。

技能者・事業者登録申請の代行をはじめ、技能者カード再発行手続き変更手続き等、建設キャリアアップシステムに関する
各種サポートサービスへのお申込み・お問合せは、
お電話またはお問合せフォームにて承っています。

TEL 06-4862-7749 (平日9時〜17時)
有料の手続き代行窓口です。手続き方法等についてのお問い合わせは対応していません。


各種情報・サービスにつきましてはこちらをご覧ください。


 CCUS各種サービスを見る

お問合せ
KATO行政書士事務所
532-0011
大阪市淀川区西中島6-7-3
第6新大阪ビル905号室
TEL:06-4862-7749

国交省バナー01

CCUSバナー01