建設キャリアアップシステムの手続きで、よくある質問について取り上げます。
今回は、技能者登録における在留資格「技能実習2号の在留資格コード」について説明します。
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建設業で技能実習生・特定技能を受け入れるにはCCUSが必要?手続きや注意点など
「技能実習2号」とは
技能実習には1号、2号、3号があります。
(さらに受入れ方式の違いによりそれぞれイとロの区別もあります)
違いをそれぞれ簡単に説明しますと、
1号:入国1年目
2号:入国2〜3年目
3号:入国4〜5年目
となります。
「特定技能2号」は名前は似ているけど、別物?
「特定技能」という在留資格もあります。
こちらも「特定技能1号」「特定技能2号」と種類があります。
「技能実習1号」や「技能実習2号」と名前が混同しやすいですが、
「技能実習」と「特定技能」は別物です。
「特定技能」の在留資格を得るためには数パターンありますが、中でも多いのは、
「技能実習」を終えてから「特定技能」になるパターンです。
「技能実習1号」⇒「技能実習2号」⇒「特定技能1号」⇒「特定技能2号」
という流れが多いです。
つまり、ここでのポイントは「特定技能」は「技能実習」よりも高度な技能を持った技能者となります。
※余談ですが、「特定技能2号」はつい先日(2022年4月)に国内初の認定者が出ました。
CCUS登録で間違いが多い「技能実習2号」と「特定技能2号」
上記のとおり、「技能実習2号」と「特定技能2号」は異なる在留資格ですが、
名前が混同しやすいためか、建設キャリアアップシステムの登録時に間違って申請してしまっているケースが多いようです。
「技能実習2号」は「技能実習」の在留資格で登録することになります。
「特定技能2号」で登録しないように注意してください。
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