建設業コラム
建設業コラム
作成日:2025/04/01
「建設キャリアアップシステムで活用できる旬の助成金」



令和7年度 建設キャリアアップシステム 助成金の見直しについて

人材確保等支援助成金では、令和7年度より、「CCUS等活用促進コース」という名称で、新たに「雇用管理改善促進事業」が対象となりました。



●助成対象の拡大
令和4年~令和6年度の「CCUS等普及促進コース」は建設事業主団体のみを支援していましたが、
令和7年度の「CCUS等活用促進コース」では中小建設事業主が対象となります。

R4~R6
CCUS等普及促進コース
・助成対象は建設事業主団体のみ
・対象事業は、CCUSへの登録促進や、就業履歴蓄積事業のみ
R7
CCUS等活用促進コース
・中小建設事業主を助成対象とした「雇用管理改善促進事業」が新設される
・建設事業主団体については「普及促進事業」として、これまで通り助成対象
 となる。※令和7年度限り

●支給要件
「雇用管理促進事業」では、以下の対応を行った中小建設事業主が対象となります。
・雇用する技能者全ての技能者登録が完了していること
・レベル判定で昇格評定を受けた技能者の賃金を5%以上増加させていること
(賃金改定の前後1年間で比較)

●支給額
・レベル判定で昇格評定を受け、賃金を5%以上 増加させた技能者の数 × 16万円 
・上限額(事業主ごと一年度あたり) 160万円(16万円 ×10人)

技能者の処遇改善について

令和7年4月から「CCUSへの登録」を重視した流れから、CCUSを活用した、技能者の処遇改善を重視する流れへと移行します。
技能者の処遇改善を実現するためには、「標準労務費」の導入とCCUSを用いたレベル判定が必要となります
ので、助成金の活用を通しての技能者の処遇改善に向けての取り組みと「第三次・担い手3法」への理解が
建設業界全体で必要となります。

●第三次・担い手3法 概要
「第三次・担い手3法」とは、”建設業は、他産業より賃金が低く、就労時間も長いため、担い手の確保が困難”であることから、”処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組む”ために、従来の「担い手3法」を改正した法律です。

下記3つの法律を総称して「担い手3法」と言います。
1.建設業法
2.入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)
3.品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)

●第三次・担い手3法 CCUSの位置づけ
第三次・担い手3法において、生産性向上や処遇改善の観点から、建設業者による処遇確保等に係る改正がなされ、関係省令等においてCCUS活用が位置づけられています。

その中の一つに、「建設業者による処遇確保」として、下記を明文化しています。
・技能者の知識や技能等に応じた適切な処遇の確保を、建設業者に対して努力義務化
・CCUSの利用促進等により、技能労働者が有する技能や経験に応じた適切な処遇を受けられるよう
 労働環境の改善に努めること

CCUSにおける社労士・行政書士の役割

これまでのCCUSでは「CCUS認定アドバイザー」や「登録行政書士」等、士業が中心となって普及促進が行われてきました。
今後は、「CCUSを活用した処遇改善」を実現するにあたり、労務管理のプロである社会保険労務士の役割が重要となります。※厚生労働省の助成金業務は社会保険労務士のみ取り扱いが可能となります。

建設業サポートデスクでできること

建サポでは、CCUS認定アドバイザー・登録行政書士・社会保険労務士が在籍しているので、"CCUS登録~助成金申請まで”ワンストップサービスが可能となります。

以下のお手続は、建サポに一度ご相談ください!

事業者登録
技能者登録
レベル判定コンサルティング
レベル判定申請
●労務管理
●助成金申請


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