建設業コラム
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作成日:2025/03/03
建設業許可が無い場合のCCUS登録 変更点



建設業許可がない事業者のCCUS登録について

3月3日本日、建設キャリアアップシステムHPにて、『税務申告書等控えへの収受日付印廃止への対応について』が発表されました。

CCUSへの事業者登録の際、建設業許可が無い場合は、確定申告書等の提出が必要となります。
その確定申告書につきまして、令和7年1月より、収受日付印の押印を行わないこととなりました。

それに伴いまして、CCUS事業者登録の際に提出する書類に関して変更がございます。
詳細は以下をご覧ください↓
税務申告書等控えへの収受日付印廃止への対応について


建設業サポートデスクでできること

建設業サポートデスクでは、以下のお手続が可能です。
@建設業許可申請
ACCUS事業者登録

今回の変更により、建設業許可の無い事業者様につきましては、
建設業許可を取得してからCCUS登録を行った方が、CCUS登録がスムーズになります。
建設業許可取得、CCUSへの事業者登録をご検討されている方は、建サポにお任せください!

建設キャリアアップシステムに関するご相談は、お電話・LINE・お問合せフォームにて受け付けております。

 

TEL 050-5433-6737 (平日9:00 〜 17:00)
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※.有料の手続き代行窓口です。CCUS本部の窓口ではございません

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