作成日:2025/03/03
建設業許可が無い場合のCCUS登録 変更点
建設業許可がない事業者のCCUS登録について
3月3日本日、建設キャリアアップシステムHPにて、『税務申告書等控えへの収受日付印廃止への対応について』が発表されました。
その確定申告書につきまして、令和7年1月より、収受日付印の押印を行わないこととなりました。
それに伴いまして、CCUS事業者登録の際に提出する書類に関して変更がございます。
詳細は以下をご覧ください↓
税務申告書等控えへの収受日付印廃止への対応について
建設業サポートデスクでできること
建設業サポートデスクでは、以下のお手続が可能です。@建設業許可申請
ACCUS事業者登録
今回の変更により、建設業許可の無い事業者様につきましては、
建設業許可を取得してからCCUS登録を行った方が、CCUS登録がスムーズになります。
建設業許可取得、CCUSへの事業者登録をご検討されている方は、建サポにお任せください!
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