建設業コラム
建設業コラム
作成日:2025/02/07
レベル判定で 技能者の処遇改善を



CCUS レベル判定とは


CCUSカードにはランクがあります。
技能者様の経験や資格に応じて、
レベル4=ゴールド レベル3=シルバー レベル2=ブルー レベル1=ホワイト と、
レベル及びカードの色が変わっていきます。(初期カードは全員ホワイト)

 

レベル判定のメリット


レベル判定で技能者のレベルを上げることによって、事業者様、技能者様双方にメリットがございます。

事業者様のメリット
☆仕事を任せる際の判断基準になる
各技能者様の技術を見える化できるため、仕事を任せる際の判断基準になります。

☆経営事項審査で加点される
経営事項審査において、審査基準日前3年間のうちにレベルアップした「技能者」の割合に応じて、加点する制度がございます。

☆技能者様のスキルアップにつながる
レベルアップに必要な資格を案内することによって、技能者様へスキルアップの方向性を提示することができます。

☆不当に安い請負金額での受注防止につながる
国よりレベル別年収が公表されています。
レベル別年収

☆技能者様の労務管理を適切に行うことができる
→下記に詳細を記載いたします。

技能者様のメリット
☆モチベーションアップにつながる
自分のレベルを見える化することにより、スキルアップへのモチベーションが高まります。

☆レベルに応じた評価を受けることができる
レベル判定の評価を給与査定の基準にすることが、国によって推奨されています。
手当支給の例


建設業全体における課題と解決策


現状の課題
☆人材不足 
建設業に従事している技能者数の推移は以下のように、年々少なくなっています。 
455万人(H9) → 331万人(H22) → 302万人(R4)

☆労働者の高齢化
建設業従事者のうち、55歳以上の割合は、R4.時点で35.9%
全産業従事者での55歳以上の割合は、同じR4.時点では31.5%
建設業では55歳以上の割合が4.4%も高くなっています。

※.いずれも国土交通省の資料参考

解決策
若者労働者の確保、より多くの労働者の確保をするためにはどうしたらいいのか。
その答えの1つが、労務管理の適正化・労働者の処遇改善です。

<労務管理の適正化・労働者の処遇改善 具体例>
1.労働時間の適正化
2.技能者のスキルに応じた報酬・評価
3.技能者のスキルに応じた仕事を割り振る

労務管理におけるCCUSレベル判定の活用例
R5.4.時点で50社を超える元請企業が、レベル判定を手当支給に反映する取り組みを実施・検討し、
労務管理の適正化・労働者の処遇改善を行っています。


レベル判定は 2029年3月31日までに


CCUS レベル判定における、経歴証明の提出が認められるのは2029年3月31日までです
レベル判定を受けるには、技能者様が各レベルに相当する経験年数を有していることを証明する必要があります。

その経験年数の証明方法は以下のようになっています。

〜2024年3月31日までの経験年数を証明する場合
事業主による経歴証明

2024年4月1日〜の経験年数を証明する場合
 CCUSに蓄積された就業履歴による経歴証明

しかし、上記の取扱いには期限があり、事業主によって経験年数を証明できるのは2029年3月31日までとなっています。


建設業サポートデスクでできること


@レベル判定コンサルティング
「どの技能者様が、どの分野で、どのレベルまで上がることができるのか」 建設業サポートデスクではしっかりと事前調査し、レベルアップをサポートさせていただきます。
また、より上位のレベルに上がるために、あとどの資格が必要なのかのアドバイスも致します。

Aレベル判定申請
申請をする分野・レベルが決まれば、次は実際に審査団体へ申請を行います。
建設業サポートデスクでは、コンサルティングから申請まで、ワンストップで行います。

BCCUS技能者登録
レベル判定以前に、まだCCUSへ技能者の登録ができていない場合は、
建設業サポートデスクにて、技能者登録からレベル判定申請まで行います。

C労務管理相談
建設業サポートデスクは、他の行政書士事務所とは違い、労務管理に詳しい専門の社会保険労務士が在籍しています。
CCUSの対応だけでなく、CCUSを活用した労務管理・処遇改善まで、弊所にお任せください!


建設キャリアアップシステムに関するご相談は、お電話・LINE・お問合せフォームにて受け付けております。

 

TEL 050-5433-6737 (平日9:00 〜 17:00)
手続き方法・操作方法等、一般のお問合せに関する対応はこちらではしておりません
手続き代行サービス(有料)に関するお問合せのみのご対応となります。

お問合せ
KATO行政書士事務所
532-0011
大阪市淀川区西中島6-7-3
第6新大阪ビル905号室
TEL:050-5433-6737
FAX:06-6829-7488
お問い合わせフォーム

※.有料の手続き代行窓口です。CCUS本部の窓口ではございません

国交省バナー01

CCUSバナー01