建設分野における特定技能1号(在留期間5年)から特定技能2号(在留期間更新上限なし)になるために、実務経験が必要となります。
今回は、その実務経験の証明について解説いたします。
必要な実務経験は?
国土交通省HPに掲載されている「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -建設分野の基準について-」によると、2号特定技能外国人に必要とされる実務経験は以下の通りです。
〇建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種に係る 能力評価基準のレベル3相当の「就業日数(職長+班長)」
〇対応する能力評価基準が無い場合
→「就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上であること」
国土交通省HP
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -建設分野の基準について-
この就業日数については、建設キャリアアップシステムに蓄積された就業日数(職長+班長)及び就業履歴数(職長+班長)が、実務経験の証明となります。
ここで重要なのは、作業員名簿の登録・就業履歴蓄積環境を不備なく整えることです。
特に、作業員名簿登録時は、職種・立場等も省略せず、必ず入力するようにしましょう!
蓄積されていない就業日数の証明
建設キャリアアップシステムに蓄積されていない就業日数については、事業主による経歴証明で確認されます。
ただし、この経歴証明は、「〇〇年〇月〇日〜〇月〇日」に「就業日数〇〇〇日」という書き方で記載し、かつ、建設キャリアアップシステムに蓄積された日数を除いて記載するため、簡単に作成できる書類ではありません。
そのため、迅速に申請準備を進めたい方は、予めレベル判定でレベル3の認定を受けることをオススメします!
レベル3にアップするために
レベル判定にて、評価団体からレベル3の認定を受けた外国人技能者様については、評価団体から発行される「能力評価(レベル判定)結果通知書」の写しを提出することにより、上記の「実務経験を有することを証する書類」の提出が不要となります。
建設業サポートデスクでは、レベル判定に関して以下のサービスをご提供しています。
〇レベル判定コンサルティング
現状の保有資格、経歴で、どのレベルまでアップできるかをアドバイスします。
また、最高レベル4まで達しない場合は、残りどの資格を取得すればレベルアップできるか、についてもご提案いたします。
〇レベル判定申請手続き代行
評価団体へ提出する申請書類の作成や、申請手続きを代行します。
これらのお手続きでお困りの方は、是非ご相談ください!
ご相談はお電話・LINE・お問合せフォームにて受け付けております。
TEL 06-4862-7749 (平日9:00 〜 17:00)
※手続き方法・操作方法等、一般のお問合せに関する対応はこちらではしておりません。
※手続き代行サービス(有料)に関するお問合せのみのご対応となります。