建設業コラム
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作成日:2024/10/31
【法改正】「マイナ保険証」移行にともなう対応



健康保険証は2024年12月2日より新規に発行されなくなり、以降はマイナ保険証を使用する仕組みに変わります。社保取得・喪失業務への影響内容や、建設キャリアップシステム登録時のフロー見直しポイントについてCCUS社労士が解説します。

「マイナ保険証」移行にともなう対応

従来の健康保険証は、経過措置として2025年12月1日までは使用できますが、
2025年12月2日より保険証として使用ができなくなります。
2025年12月1日までに、以下のどちらかに変更が必要となります。

【1】マイナ保険証の利用
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録して使用する

【2】資格確認書の利用
マイナ保険証を使わず、資格確認書を保険診療の際に使用する

マイナ保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書の比較


制度改正後の保険証等は下記の通りとなります。

出典:健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料(全国健康保険協会)


マイナ保険証

建設キャリアアップシステム技能者登録申請時の添付証明書類について

現在、建設業振興基金本部で調整中とのことです。
※マイナンバーカード(マイナ保険証)を直接登録することは行わない

社会保険制度については今後益々複雑化していくことが予想されますので、
社会保険全般で何かお困りごとがございましたらCCUS社労士にご相談ください。
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