国民年金保険の証明書類の取扱いに変更がありました。
今回は、建設キャリアアップシステムの年金保険登録時に必要となる証明書類について、改めて解説いたします。
年金保険の証明書類は何を提出すればいい?
まず、公的年金には、次の2種類があります。
@国民年金
A厚生年金
国民年金のみに加入している(一人親方や個人事業主など)か、厚生年金に加入している(会社の従業員など)かによって、証明書類は異なり、具体的には次の書類の提出が必要です。
@国民年金のみに加入している場合
・ねんきん定期便
・領収済通知書
・年金手帳・・・2024年4月以降使用不可
・基礎年金番号通知書・・・2024年4月以降使用不可
A厚生年金に加入している場合
・厚生年金加入証明書(雇用主作成)
・健康保険 厚生年金保険標準報酬決定通知書
【参考】証明書類見本一覧
2024年3月までは、審査の緩和を目的に「年金手帳」「基礎年金番号通知書」を国民年金の証明書類として添付することが可能でした。
しかし、4月以降は審査の厳格化に伴い、「年金定期便」または「領収済通知書」のみでしか国民年金への加入証明ができなくなりました。
なお、厚生年金の証明書類はこれまでと同様です。
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