建設業者が技能実習生・特定技能外国人を雇入れる場合、建設キャリアアップシステムへの登録が必須の要件となっています。今回は、外国人技能者の登録において不備となりやすい項目や、注意点について解説していきます。
登録は必須?いつまでに登録すればいい?
建設業で外国人を技能実習生・特定技能として受入れる場合、建設キャリアアップシステムへの登録が必須です。事業者登録は受入れまでに、技能者登録は技能実習2号へ移行するまでに登録しておきましょう。
登録時の注意点
@日本人の登録時とは異なる本人確認書類が必要
技能者が日本国籍の場合、運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書があればインターネットによる申請が可能ですが、外国籍の技能者は、これらの身分証では登録ができませんので注意が必要です。
これは基本情報に加え、「在留資格」や「在留期間」を確認するためで、具体的には下記の書類のいずれかが必要です。
・特別永住者証明書
・在留カード
・パスポート+住民票
よくある不備の内容として、パスポートのみを本人確認書類として提出しているケースがあります。パスポートを本人確認書類として使用する際は、住民票とセットで提出する必要がありますので注意しましょう。
A氏名はアルファベットで登録する
外国人技能者の登録の場合、氏名を漢字やカタカナで登録することはできません。中国圏の方など、在留カードに漢字表記しかない場合は、パスポートに記載のアルファベット氏名を入力することで登録が可能です。
また、「カナ」には社会保険や雇用保険に記載されているヨミガナを入力します。
B緊急連絡先には国内の連絡先を登録する
技能実習生の場合、家族や親せきが日本国内におらず、緊急連絡先として登録できる国内の番号が無い可能性もあります。その場合は、所属事業者の代表者や担当者の連絡先を登録しましょう。
Cカード発行のタイミングは技能者によって異なることがある
たまに、同じ日に登録申請をした外国人技能者のうち、一部の技能者のみのCCUSカードが発行されないというようなご相談を受けることがあります。
技能者の名前によってはシステムの都合上、カード発行に時間がかかることがあります。
例えば、インドネシアのように苗字を持たない国の方など、氏名の登録が【Given name】のみで完結するような場合、他の技能者よりもカード発行に時間がかかります。
【よくあるお問合せ】No618 外国籍の方の申請を同日にしたのにカードが発行されない技能者がいるのですが何か考えらることはありますか
上記に当てはまらない場合は、技能者登録料の払い忘れなどがないか確認しましょう。
建設業サポートデスク
外国籍の技能者の登録は、確認する項目も多く不備になってしまうケースが珍しくありません。
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