建設業コラム
建設業コラム
作成日:2024/03/15
【2024年4月から】時間外労働の上限規制が適用されます



2024年4月より、時間外労働の上限規制が建設業にも適用されます。(これまで、適用猶予とされていました)
今回の適用によりこれまでと何が変わるのか解説していきます。

労働時間の上限


まずは、労働時間の基本について見ていきましょう。
労働基準法では、労働時間は1日につき8時間以内・1週間につき40時間以内までと定められています。
これを「法定労働時間」といいます。

この「法定労働時間」を超えて残業をしてもらいたい、休日に出勤してもらいたいといった場合、労働基準法36条に基づく「36(サブロク)協定」と呼ばれる労使協定を締結・届出をする必要があります。

法定労働時間を超えて時間外労働をさせる・法定休日に休日労働をさせる場合
●「36(サブロク)協定」の締結
●36協定の所轄労働基準監督署長への届出 
が必要。

時間外労働の上限規制


36協定を締結・届出したからといって、これまでのように無制限に残業をさせても良いわけではありません

時間外労働・休日労働をさせることができる時間には上限が設けられており、これを「時間外労働の上限規制」と呼んでいます。
今回、建設業に適用となるのは、この「時間外労働の上限規制」です

時間外労働の上限規制は、働き方改革関連法の改正後に法定化され、平成31年4月1日から施工されています。建設の事業については、今まで適用を猶予されていましたが、今年4月より適用が開始されます。

時間外労働の上限は原則、月45時間・年360時間となり、これを超えて残業をさせることはできません。

ただし、臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合(特別条項)に限り、下記条件のもとで月45時間・年360時間を超えて時間外労働をさせることが可能です。

・時間外労働のみで年720時間以内
・時間外労働+休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働+休日労働の合計の2〜6カ月平均80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回まで

例外の例外、のような規定で分かりづらいですね。
図にすると下記のようなイメージです。



上限規制への対応


上限規制に適合した36協定の締結・届出はもちろん、36協定の内容を遵守するよう、労働時間管理を行う必要があります。

労働時間の管理において必要なポイントを整理していきましょう。

1 「1日」「1ヵ月」「1年」におけるそれぞれの時間外労働が36協定で定めた時間数を超えないこと
・1日の時間外労働の限度を超えないよう日々チェック
・日、月単位の時間外労働の累計を把握し、1ヵ月、1年の限度を超えないよう注意

2 休日労働が36協定で定めた回数・時間を超えないこと

3 特別条項の回数が36協定で定めた回数を超えないこと

4 月の時間外労働と休日労働の合計が、100時間以上にならないこと

5 月の時間外労働と休日労働の合計について、どの2~6か月の平均をとっても、1月80時間を超えないこと

例)3月→70時間、4月→85時間、5月→85時間、6月→90時間、7月→65時間、8月→60時間
3月〜8月の平均は75時間ですが、4月〜6月の平均は87時間と、80時間を超えているのでアウトです。

このように、6か月のうちのどこを切り取っても80時間以内とする必要があります。


建設業の働き方改革

 

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そこで、従来のマイナスイメージを払しょくし、新たな3K(給与・休日・希望)を実現するため、労働時間を含めた様々な処遇改善に関する取組がされており、CCUSもそのうちのひとつです。

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