建設業コラム
建設業コラム
作成日:2024/02/26
CCUS 正しく活用できていますか?



CCUSの登録が完了した事業者、技能者の皆様、登録してそのままほったらかしになっていませんか?
CCUSは、登録するだけでなく正しく運用していくことが必要です。

新しく建設工事を始めるとき

                                           工事現場のイラストクレーン車のイラスト
元請事業者として、新しく工事を開始する場合CCUSに現場登録施工体制の登録が必要です。
現場情報(現場名・住所・管理責任者等)と施工体制(下請事業者情報・作業員名簿等)を登録することで、その現場での就業履歴の蓄積が可能になります。

また、2023年よりすべての工事現場でCCUSを導入した事業者に対し、経営事項審査で加点をするという取扱が始まっています。
登録に加えて、カードリーダーの設置も必要ですので忘れず行ってください。

従業員を雇入れたとき

                                                        
新たに従業員を雇入れたときも、CCUSへの登録が必要です。
前の職場でカードは既に作っているから、大丈夫!と思っている方は要注意。

当事務所にも、「カードはあるのに現場に入れないと言われた!なんで!?」という相談が多く寄せられます。

CCUSには現在の所属事業者を登録する必要がありますが、転職をした場合カードは持っているけれど登録されている情報が転職前のまま、という状況がよくあります。

所属事業者の情報と正しく紐づいていないと、現場に入場できないこともありますので従業員を雇入れたときは登録状況まで、しっかりと確認してみてください。

屋号・会社名が変わったとき

                                                     会社のビルのイラスト
例えば、個人事業主から法人成りし株式会社を設立したときなど、CCUSへの登録が必要です。

 〇〇工業→株式会社〇〇工業

など、名称が変わることはもちろんですが、法人成りした場合社会保険への加入義務が発生しますので保険関係の登録も変更する必要があります。

また、法人税の確定申告書など新たに書類を添付する必要があります。

運用のサポートもお任せください


建設業サポートデスクでは、CCUSの登録だけでなく運用についてのサポートもおこなっています。

●現場にCCUSを導入して経審点をアップさせたい
●新しく従業員を雇入れたが、手続き方法がわからない
●法人成りした・建設業許可を取った

など、お困り事がございましたら是非ご相談ください。
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