建設業コラム
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作成日:2024/01/15
【一人親方必見】労災保険、特別加入してますか?



労災保険には4つの特別加入制度が設けられています。

@中小事業主を対象とした当別加入
A一人親方を対象とした特別加入
⓷特定作業従事者を対象とした特別加入
C海外派遣者を対象とした特別加入


今回はAの一人親方を対象とした特別加入制度について解説していきます。

建設業の労災保険


まずは、建設業の労災保険がどんなものか確認していきましょう。

労災保険は本来、事業所ごとに保険関係を成立させますが、建設業の場合は少し特殊です。
元請のみが労働保険料を負担し、工事ごと、建設現場毎に保険関係が成立します。
そして、万が一事故が起こってしまった場合は、元請作業員か下請作業員かに関わらず、元請の保険を使って労災申請をすることになります。

つまり、下請は労働保険料を負担することなく、保険の保護を受けられるということです。

しかし、労災保険は「労働者」を対象としているため、個人事業主である一人親方は対象とはなりません
同じように建設現場で作業に従事しながら、保険の適用対象となる人、ならない人がいるということです。

では、元請の保険の対象とならない一人親方は、まったく保護されないのでしょうか?

労災保険の特別加入制度


一人親方は元請の労災では保護されないとお伝えしました。
しかし、労災が適用されないと現場作業に安心して従事できませんよね?

そこで、保険の適用対象とならない一人親方を保護するために設けられているのが「特別加入制度」です。

「一人親方の特別加入制度」とは、一人親方等の団体(特別加入団体)が、政府に申請をし承認を受けることで、特別加入団体を事業主、一人親方を労働者とみなして労災保険を適用させる制度です。

補償の対象となる範囲は以下の通りです

@業務災害
建設業の一人親方
ア・請負契約に直接必要な行為を行う場合
イ・請負工事現場における作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合
ウ・請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
エ・請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)及びこれに直接付帯する行為を行う場合
オ・突発事故(台風・火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合

A通勤災害
一般の労働者の場合と同様

特別加入をしておくことで、万が一業務中の事故でけがをしてしまった場合、医療費の補償を受けることができます。また、療養のために働けなくなってしまった場合は、休業補償給付を受けることで働けない期間のお給料をカバーすることもできます。(給付を受けるためには労働災害であることの認定を受けることが必要です)
また、最近では労災保険に加入していない作業員を現場に入れないとする元請事業者も増えてきています

毎日の仕事に安心して取り組むため、ご自身の生活を守るために、まだ特別加入をしていない方はぜひ加入をご検討ください。

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CCUSは技能者及び事業者の保険加入状況や技能者の保有資格情報、就業履歴などを業界横断的に登録・蓄積し活用するシステムで、登録情報には当然、労災保険への特別加入の情報が含まれます。

現在、一人親方の事業者登録に関しては元請との契約状況により異なりますが、原則義務化されています。

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