建設業許可を取得するためには6つの要件を満たす必要があります。
一つずつ確認していきましょう。
要件@ 適正な経営業務の管理体制を有すること
経営業務の管理体制を有するとは、建設業の経営に関しある程度の経験を有する
経営業務の管理責任者を配置していることをいいます。
建設業界では一般的に「経管(けいかん)」などと呼ばれたりします。
経営業務の管理責任者になるためには、現在の役職が会社の常勤役員(個人事業の場合は個人事業主)であることに加え、次の表の要件に該当する必要があります。
このように、現在の職務上の地位に加え、過去の経験などから経管になれるかどうかを判断します。
会社を始めてまだ数年だと許可を諦めていた方も、一度行政書士に相談してみてください。
過去のご経験が生かせる可能性があります!
要件A各営業所に専任技術者を置くこと
建設業許可を取得するには、各営業所毎に専任技術者と呼ばれる技術者を配置する必要があります。
専任技術者の要件について確認していきましょう。
専任技術者になるには、国家資格や豊富な実務経験が求められます。
具体的には次の要件を満たしている必要があります。
また、「専任」であるとは、その営業所に常勤して、その職務に専念する者をいいます。
次のような場合には専任とはいえませんので注意が必要です。
@住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤が不可能な者
A他の営業所において専任となっている者
B建築士事務所を管理する建築士・専任の宅地見物取引士等
C他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員等、他の営業等について専任に近い状態にある者
要件B不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
個人事業主や法人の役員、一定の使用人等が請負契約に関し不正、または不誠実な行為を行うおそれがない人物であることが要件とされています。
不正、または不誠実な行為とは、例えば詐欺や横領、請負契約に対する違反行為などのことです。
建設業は注文生産ですので、取引完了までの期間が長く、発注者と受注者の信用を前提に取引が成り立ちます。
取引の相手方として信用できない者を、建設業者から除外するための要件だと言えます。
C財産的基礎または金銭的信用を有すること
建設業許可を取得するためには、建設業者として営業できるだけの資金力を有していることが必要です
具体的には、次のような要件が設けられています。
一般建設業許可の場合は表の@~Bのいずれかで要件を満たすことができますが、特定建設業許可の場合表の@~Bすべてに該当する必要があります。
D適切な社会保険等に加入していること
令和2年の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。
適切な社会保険等とは、法令上加入が義務付けられている保険で、具体的には「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の3つを指します。
すべての労働者がすべての保険に加入しなければならないわけではなく、法人・個人の別、常用労働者数、労働者の雇用形態によって、法令上加入義務のある保険は異なっています。
ご自身や、会社の従業員が社会保険に正しく加入できているか、確認しておきましょう。
E欠格要件に該当しないこと
建設業法には、建設業許可を取得しようとするものに対して、許可をしてはならないという事由(=欠格要件)が定められています。
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者、建設業許可取り消しの日から5年を経過しない者などが、欠格要件に該当します。
建設業許可申請後の手続き
建設業許可は、一度取得すれば終わりではなく、5年ごとの更新が必要です。
建設業許可の満了日を過ぎてしまった場合、許可が失効してしまいますので注意が必要です。
また、事業年度ごとに決算変更届という届出をすることが義務付けられています、
決算変更届には提出期限があり、提出を怠ってしまうと罰則が科される可能性があるほか、経営事項審査を受審できないなどのデメリットもありますので、毎年忘れずに提出しましょう。
特に個人事業主や中小企業では、許可後も手続きがあることを知らなかった、忙しくて忘れてしまったというケースが少なくありません。
万が一、「更新手続きを忘れていた」、「決算変更届を数年分溜めてしまった」という場合は、そのまま放置せず建設業専門の行政書士にご相談ください!