建設業を営む事業者様の中には「今年こそ、建設業許可を取りたい!」と考えている方も多いのではないでしょうか?
弊所では建設業許可取得に向けたサポートを行っております。
まずは、建設業許可の概要について一緒に確認していきましょう。
建設業許可が必要な工事の規模は?
建設業を営む場合であっても、必ずしも許可が必要というわけではありません。
下記の規模以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要になります。
◆建築一式工事の場合
工事1件の請負額が1500万円以上の工事
又は延べ面積150平方メートル以上の木造住宅工事
◆建築一式工事以外の工事の場合
工事1件の請負額が500万円以上の工事
大臣許可と知事許可
営業所の所在地によって許可区分が異なります。
◆大臣許可
営業所が2つ以上の県にある場合
◆知事許可
営業所が1つの都道府県にのみある場合
《例》
大阪市に営業所A、神戸市に営業所Bがある場合
⇒大臣許可
大阪市に営業所A、堺市に営業所Bがある場合
⇒知事許可
特定建設業と一般建設業
◆特定建設業
発注者から直接請負う1件の元請工事について、
下請人に施工させる額の合計額が税込4000万円以上
(建築一式工事の場合は6000万円以上)となる場合。
◆一般建設業
特定建設業以外
なお、発注者から請け負う金額には一般・特定に関わらず制限はありません。
許可取得のための要件は、特定と一般で異なります。
どちらの許可が必要になるか、一度確認してみてください。
建設工事の種類と業種
建設業の業種には、2の一式工事と27の専門工事に分類された29業種が定められています。
請負う工事の種類に合わせて、許可を取得する必要があります。
ここで注意したいのは、一式工事はオールマイティの許可ではない、ということです。
一式工事の許可を取得すれば全ての専門工事を請負えると思われている方がいますが、そうではありません。
土木一式や建築一式の許可を持っていたとしても、専門工事を請け負うためにはそれぞれの許可を受ける必要があります。
専門工事の許可を受けず、一定規模以上の工事を請け負ってしまった場合、罰則の対象となりますので注意が必要です。
大阪で建設業許可を取りたい!
以上、建設業許可の概要について解説いたしました。
ご自身の会社がどのような許可が必要かイメージできましたか?
建設業許可は許可申請の中でも手続きが複雑で、取得が難しい許可の一つです。
建設業許可の取得を考えている事業者様は是非一度、弊所にご相談ください。
建設業界に詳しい行政書士が許可取得に向けてサポートいたします。