建設業コラム
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作成日:2023/06/26
レベル判定(能力評価)のガイドライン一部改正について



レベル判定(能力評価)のガイドラインが、2023年6月14日付けで一部改正されました。

大きくは次の2点について改正されました。

@経歴証明の提出期間の延長
A上位資格と下位資格の取扱い


経歴証明の提出期間の延長


レベル判定は、技能者の資格、経験年数などを基に判定される仕組みです。

そして、その判定は建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録情報を基に行われます。

ですが、建設キャリアアップシステムが本格運用されてまだ数年程度のため、それ以前の経験年数を反映させるために、現在は所属事業者等による経歴証明によって経験年数の認定を行っています。

これは、2024年3月31日までの経過措置とされていましたが、今回の改正で2029年3月31日まで延長されました。

ただし、経歴証明による認定は2024年3月31日までの就業日数となり、 2024年4月1日以降の就業日数は建設キャリアアップシステムに登録された就業日数のみとなります。

つまり、

・2024年3月31日以前の就業日数=経歴証明書OK
・2024年4月1日以降=CCUSカードリーダー等で蓄積された日数のみ

となります。

そして、2029年3月31日以降のレベル判定の申請においては、経歴証明書を利用できなくなり、CCUSに蓄積された日数のみで判定されるようになります。


上位資格と下位資格の取扱い


これまでは、1級○○の資格を持っていても、2級○○の資格をもっていないと上のレベルに上がれない、という基準が一部でありました。

それが今回の改正により、1級○○を保有していれば、2級○○も保有しているとして取り扱うことが認められました。

この改正により、充分な技能はあるのに上位レベルの取得を諦めていた人も、ゴールドカード等の上位のレベルを取得することが可能になったため、レベル判定を受けようとする人が増えると見込まれます。


建設業サポートデスク

 

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