新たな義務付け措置
2023年4月1日より、危険有害な作業を行う事業者は、同じ作業場所で働く下請業者や他社の労働者に対しても、自社の労働者と同等の保護が図られるように、一定の措置を実施することが義務付けられます。
これまでは自社の労働者に対して行っていた措置を、自社の下請け(一人親方含む)や、同じ現場にいる他の労働者(契約関係を問わず、警備員、資材搬入業者等)に対しても同等の措置を実施することが必要になります。
これまでとの違い
これまでは、自社の労働者に対しては保護措置が必要でした。
ただ、その同じ現場で働いている他社の人に対してまでは、措置が義務付けられていませんでした。
今回の法改正により、その現場で働いている全ての人が現場の危険性に対しての周知や配慮の措置を受ける形になります。
これは2021年5月の「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決によるもので、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する必要が生じました。
(労働安全衛生法第22条の規定)
どのような措置が必要かについては、厚生労働省のリーフレット等でご確認ください。 危険有害な作業を行う事業者が義務付けられる保護措置について
石綿の健康被害について
石綿(アスベスト)は、過去に建材等に広く使用されてきたもので、肺がんや中皮腫などの原因となることが知られています。
解体・改修等の工事の際は、石綿を吸い込んだり、大気中に石綿が飛散するおそれがあり大変危険です。
石綿による健康障害を防ぐため、適切な石綿対策を行うことが必要です。
建設アスベスト給付金
建設の仕事をしていて、アスベストによる健康被害(中皮腫・肺がん・石綿肺など)を受けた人やその遺族に対して、国が給付金を支払う「建設アスベスト給付金」という制度が、2022年1月19日より施行されました。
支給対象者には、最高で1300万円が国から支払われます。 建設アスベスト給付金とは
建設業サポートデスクでは、過去に建設アスベストによる健康被害を受けた方々を対象に、建設アスベスト給付金の申請サポートをしています。
ご自身や親族等でお困りの方がいましたら、是非ご相談ください。
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