建設業コラム
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作成日:2021/08/26
新型コロナウイルスに感染したら労災になる?



新型コロナウイルスの感染者が増えています。
建設現場においても感染者が出ている事例も少なくありません。

もし、業務によって新型コロナウイルスに感染してしまった場合、労災保険は給付されるのでしょうか。

こちらの記事では職場で新型コロナウイルスに感染した場合の労災について見ていきます。


新型コロナウイルス感染は労災の対象


まず、厚生労働省のHP等で案内されていますが、業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、
労災保険給付の対象になります。

しかし、感染したからといって、どんな場合でも労災になるとは限りません。
では、どのような場合に対象となるのでしょうか。


対象となるのは?


次のような場合に給付対象となります。


@感染経路が業務によることが明らかな場合

A感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

B医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象


上記のような、感染が業務に起因すると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。



労災保険の種類


給付の対象となる労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態によらず、次にような保険給付を受けられます。


@療養補償給付
・労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
・やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。

A休業補償給付
療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
・給付日:休業4日目から
・給付額:休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)
※原則として「給付基礎日額」は発症日直前3ヵ月分の賃金を暦日数で割ったものです。

B遺族補償給付
業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができます。



まとめ


以上のように、業務に起因して新型コロナウイルスに感染したと認められる場合には、労災保険給付の対象となります。

申請を検討している事業者様や、事業者に相談しようか迷っている従業員の方は、お近くの労働局・労働基準監督署へ相談してみてください。



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