建設業コラム
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作成日:2021/07/27
建設現場での熱中症対策と労災



建設現場の熱中症と労災


真夏の建設現場でよく起こる労働災害のひとつ、熱中症

 

この記事では熱中症を起こさないためにすべきことや、もし起きた際の労災はどうなる?といったことや、建設現場ならではのコロナ対策×熱中症対策などをお伝えしていきます。

熱中症対策


まず熱中症対策の基本の確認です。
厚生労働省のウェブサイトでは次のようなことに注意するように呼び掛けています。




やはり屋外に置いてはこまめな休憩水分補給日陰の利用といったところが大事ですね。

特に建設現場においては安全面の配慮から素肌が覆われる服装になりがち。
大半の方が取り入れていると思われますが、できるだけ通気性の良い服装や吸湿速乾性の素材
効果的でしょう。


建設現場にてマスク等を着用すべき場面


さらに、2020年からは感染症対策の観点からマスク着用の必要性が出てきました。
ただでさえ熱中症のリスクが高い建設現場において、マスク着用は大事なこととはいえ、さらに熱中症のリスクを高めてしまう恐れがあります。

ただ、すべての場面においてマスク着用が必要かどうか一考してみる必要はあります。
例えば、建設現場でマスクを着用すべき場面について、厚生労働省では下記のようにアナウンスしています。


混在作業が行われる建設現場では、マスク等の着用も含め、一人ひとりの感染防止に向けた対応が職場全体の感染リスクを抑えることにつながります。


換気の悪い屋内空間において複数人で作業を行う場合にはマスク等を着用する必要がありますが、単独作業の場合や屋外で他の作業員と十分な距離(2m以上)が確保できる場合などでは、熱中症予防の観点からマスク等を外した方がよい場合も考えられます。

熱中症予防に配慮した上で、感染防止を図るには、「マスク等を着用する場面」、「マスク等の選び方」、「正しい着用方法」を作業員一人ひとりに徹底することが重要です。

「建設現場における熱中症予防と新型コロナウイルス感染防止 〜建設現場におけるマスク等の正しい選び方、使い方について〜」(厚生労働省)より抜粋



マスクを着用すべき場面かどうかは、下記のフロー図にもまとめられています。




ただし、個別の場面により上記のケースに当たらないことも出てくるもあるので、
感染症のリスクには十分注意を払った上で、熱中症対策を行うようにしましょう。


熱中症は労災? 提出書類や提出先は?


労働基準法施行規則 別表第1の2 第2号8で「暑熱な場所における業務による熱中症」は業務上の疾病と規定されています。
つまり、仕事中に熱中症になってしまった場合は労災の対象となる可能性があります。


労災の申請ですが、書類の種類は申請する給付の内容によって異なります。
療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付などがあり、厚生労働省のサイトからダウンロードするか、労働基準監督署から入手できます。

記入を終えた申請書類は
労働基準監督署へ提出しますが、
労災指定医療機関を受診した場合は、受診した医療機関へ提出することで医療機関から労働基準監督署へ提出されます。

また、現場で熱中症になった場合でも、
個別のケースにより労災とならない場合もあります。
ただ、自社で勝手に判断をしてそれが誤っていた場合、労災隠しとなり重大な違反を問われる可能性がありますので、まず顧問先の社労士や
労働基準監督署等にご相談し、適切な手続きをとるようにしてください。

もちろん
建設業サポートデスクでも労災の手続きをはじめ、建設業に関する様々な労務相談を受け付けています。
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