作成日:2021/07/06
建設事業者における社会保険の加入義務条件とは?
建設事業者における社会保険の加入義務条件について、まとめてみます。
ご自身の会社が加入しなければならない社会保険について確認する際の、お役に立てればと思います。
社会保険とは
まず、社会保険について確認してみましょう。
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険のことを一般的にいいます。
さらに狭義では、
健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つを「社会保険」、
雇用保険と労災保険を「労働保険」
と呼び、区別することもあります。
介護保険は40歳以上になると加入義務が生じる保険で、健康保険と同時に徴収されます。
健康保険・厚生年金保険の加入義務条件
厚生労働省のパンフレットには次のような記載があります。
つまり、健康保険、厚生年金保険は、
◎法人⇒加入義務あり
◎個人事業主
- 5人以上 ⇒ 加入義務あり
- 5人未満 ⇒ 加入義務なし
となります。
雇用保険の加入義務条件
雇用保険は次のようになります。
◎法人 ⇒ 加入義務あり
◎個人事業主
- 常時従業員あり ⇒ 加入義務あり
- 常時従業員なし(=事業主のみ)⇒ 加入義務なし
つまり、法人でも個人事業主でも、常時従業員が1名でもいれば加入義務ありとなります。
労災保険の加入
労災保険については、建設業においてとは少し特殊な形での加入となり、
元請が現場全体を一括して保険に掛けていますので、
下請事業者は別途労災保険を掛ける必要はありません。
まとめ
以上、建設事業者が加入しなければならない社会保険についてまとめてみました。
改正された建設業法では、建設業許可の取得時に社会保険への加入が必須条件となっていますので、
該当する事業者の皆様はご注意ください。
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