2019年4月に施行された働き方改革関連法により労働時間の上限が規制され、違反した企業に罰則が科せられることになりました。
建設業においては、2024年4月まで猶予が設けられています。
これまで時間外労働を多く要請してきた建設業を営む事業者も、2024年4月以降は上限規制等を遵守しなければなりません。
建設業にとってはまだ馴染みが少ない働き方改革かもしれませんが、法改正のポイントなどをまとめてみました。
これから働き方改革に取り組む建設業の皆様に是非読んでいただければと思います。
法改正のポイント
まず、法改正のポイントをはじめにまとめてみます。
<法改正のポイント>
時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働 ・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内とする必要があります。
原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。
⼤企業への施⾏は2019年4月、中⼩企業への適⽤は2020年4月ですが、建設業は2024年4月となります。
時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結が必要
時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結が必要です。
労働時間は労働基準法によって上限が定められており、労使の合意に基づく所定の手続きをとらなければ、これを延⻑することはできません。
労働基準法では、労働時間は原則として、1⽇8時間・1週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」といいます。
また、休⽇は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休⽇に労働させる場合には、
労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結
所轄労働基準監督署⻑への届出
が必要です。
また、36協定では「時間外労働を⾏う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
時間外労働の上限規制
これまで、36協定で定める時間外労働については、厚⽣労働⼤臣の告示によって上限の基準が定められていましたが、罰則による強制⼒がなく、また臨時的に限度時間を超えて時間外労働を⾏わなければならない特別の事情が予想される場合に特別条項付きの36協定を締結すれば、上限無く時間外労働を⾏わせることが可能となっていました。
今回の改正によって、罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられます。
原則の上限時間 = ⽉45時間・年360時間
今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働 ・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内 とする必要があります。
原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
災害復旧や復興事業は例外的に上限規制が除外
ただし、建設業において災害復旧や復興事業に従事する場合には例外的に上限規制が除外されます。
特別条項付き36協定の年間最大720時間という上限は遵守しなければなりませんが、月最大100時間未満という規制と、2〜6ヶ月の月平均が80時間以内という規制は、災害復旧や復興事業の例外に限り適用されなくなります。
施行までに事前準備を
2024年4月までに上記のような法を遵守した労働時間にあらためなければなりません。
特別条項付きの36協定をいきなり自社で作成しようと思っても、調べなければならないことがたくさん出てくる状況に陥るかと思います。
建設業サポートデスクでは、建設業へのサポート経験が豊かな社会保険労務士がいますので、
法改正による働き方改革に遵守した36協定などの作成・ご相談なども可能です。
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