建設業コラム
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作成日:2021/05/28
建設業法の改正における技術者制度の変更点



こんにちは。
建設業サポートデスクです。

2019年改正(202010月施工)された建設業法では、様々な改正がなされましたが、技術者制度に関する規定もその1つです。

 

@監理技術者の設置の緩和(特例監理技術者)


監理技術者を置かなければならない現場において、改正前は各現場に専任の監理技術者を置かなければなりませんでした。

この規定が緩和され、要件を満たすことにより、2現場まで兼務できるようになりました。
(要件とは、監理技術者の職務を補佐する者を置いた場合です。)

(このように監理技術者補佐を工事現場ごとに専任で置き、2つの現場を兼務する監理技術者のことを、特例監理技術者と呼びます。)


A主任技術者の配置の一部緩和


各建設業者は建設工事を施工する際、工事現場に「主任技術者」を置かなければなりませんが、
特定の専門工事においてはその規定が緩和されました。


一定の指導監督的な実務経験を持った者が、当該工事現場に専任で置かれる場合、
その下位に属する下請業者は主任技術者を設置しなくてもよくなりました。
(※特定の専門工事に限る)

特定専門工事は、現段階では鉄筋工事と型枠工事のみとされています。

また、一定の指導官的な実務経験とは、工事現場主任者、工事現場監督者、職長などの立場で、部下や下請業者等に対して工事の技術面を総合的に指導・監督した経験があることをいいます。



以上、技術者についての緩和措置についてでした。

充分な緩和とはいかないかもしれませんが、一部の業種においては負担が少し軽くできるかもしれませんね。



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