お知らせ
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作成日:2024/01/30
令和6年能登半島地震の影響で雇用調整を行う事業主様へ ~雇用調整助成金の特例措置申請支援~



20241月に北陸地方で発生した地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。

 

さて、掲題の地震にて、経済的な被害を被った事業主様へのお知らせです。

 

事業活動の縮小等により、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合は、「雇用調整助成金」の支給対象となる可能性がございます。

 

雇用調整助成金につきまして、定義、要件、支給日数等の情報を下記に記載いたしますので、ご確認ください。

 

○雇用調整助成金 とは

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する制度

 

「経済上の理由」には直接的な被害そのものは含まれず、以下のケースが例として挙げられます。

1.       取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない

2.       交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送が

    できない

3.       電気、水道、ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない

4.       風評被害により、観光客が減少した

5.       施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が

    不可能

 

○支給要件

l   売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間(休業を開始した月(その前月または前々月でも可))の値が1年前の同じ月に比べ10%以上減少している
. 事業所設置後1年未満の場合は、令和6年能登半島地震前のいずれかの
     1か月と比較

l   雇用調整(休業・教育訓練・出向)の実施について労使間で事前に協定し、その決定に沿って雇用調整を実施すること

l   雇用保険適用事業主であること

l   労働局等の実地調査を受け入れること

. ただし、「不支給要件」に該当する場合は支給対象外

 

○対象期間と限度日数

l   1年の期間内に実施した雇用調整(休業・教育訓練・出向)が対象

l   1年間で100日分、3年で150日分が上限
.新潟県、富山県、石川県及び福井県の区域内の事業所については1年間で
    300日分が上限

 

○受給額

l   休業又は教育訓練を実施した場合
賃金に相当する額×助成率(中小企業:2/3、大企業:1/2 )
. 新潟県、富山県、石川県及び福井県の区域内の事業所については以下
     計算式で算出
 
  賃金に相当する額×助成率(中小企業:4/5、大企業: 2/3)

l   休業または教育訓練を実施した場合の上限額
1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額(令和5年8月1日時点で8,490円)

l   教育訓練を実施した場合
さらに訓練費として、1人1日当たり1,200円(半日にわたり訓練を行った場合の日数は0.5日として計算)を加算

l   出向を実施した場合
出向元事業主の出向労働者の賃金に対する負担額(出向前の通常賃金の概ね1/2が上限額)×助成率(中小企業:2/3 、大企業:1/2 )
.新潟県、富山県、石川県及び福井県の区域内の事業所については以下
    計算式で算出
  出向元事業主の出向労働者の賃金に対する負担額(出向前の通常賃金の
    概ね1/2が上限額)×助成率(中小企業:4/5、大企業: 2/3)

l   出向を実施した場合の上限額
1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額(令和5年8月1日時点で8,490円)に330/365及び支給対象期の日数を乗じて得た額

 

□詳細につきましてはこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37498.html

 

 

本件助成金の申請をご希望される方は、弊所にて申請支援させていただくことも可能です。

その他、労務管理につきましても対応可能ですので、是非一度、ご相談くださいませ。

TEL06-6829-7487(平日9:00 17:00

お問合せ
KATO行政書士事務所
532-0011
大阪市淀川区西中島6-7-3
第6新大阪ビル905号室
TEL:06-4862-7749
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